日大通信 商法1分冊2の合格リポートです。 リポート作成の参考にご活用ください。
商法上、問屋とは、自己の名をもって、他
人のために物品の販売または買入れをなすこ
とを業とする者をいう(商551条)。
①問屋は、自己の名をもって売買をなすが、
これは行為者自らが、当事者となって法律行
為をなすことをいい、その法律行為より生ず
る権利義務の帰属主体となることを言う。し
たがって、問屋は他人のために売買契約をな
す者であるが、その売買契約に関しては、自
らが当事者となってなすものであり、その売
買の契約より生ずる法律効果はすべて問屋自
体に帰属する。また、②問屋は他人のために
売買をなす者である。他人のためにするとは、
他人の計算、すなわち、他人の損益において
法律行為をなすことを言う。その法律行為よ
り生ずる損益はすべて他人に帰属する。
③問屋は、物品の販売または買入れの引受
を業とする者である。ここに物品とは、動産
または有価証券をいい、不動産は含まれない。
問屋が他人のためになす売買契約は、問屋の
営業行為そのものではなく、営業としてなす
委託業務の実行行為であって、それは付属的
小商行為である。商法は、このように他人の...