「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は,その刑を減軽することができる。ただし,自己の意思により犯罪を中止したときは,その刑を減軽し,又は免除する。」と規定する刑法43条の規定を説明せよ。
参考文献:『刑法総論第3版』、『刑法総論第2版』、『講義刑法学・総論』
刑法Ⅰ(科目コード K20300 )課題2 横書解答 「犯罪の実行に着手してこれを遂げなか
った者は,その刑を減軽することができる。ただし,自己の意思により犯罪を中止したと
きは,その刑を減軽し,又は免除する。」と規定する刑法 43 条の規定を説明せよ。
刑法Ⅰ 課題2 ポイント・キーワードと参考文献
〈ポイント〉 43 条本文が定める未遂犯の成立要件と,その効果である刑について,また,
同条但書が規定する中止未遂の趣旨とその要件,効果について。 〈キーワード〉 実行
の着手,結果の不発生,刑の任意的減軽と必要的減軽,中止犯の政策的基礎,自己の意思
による中止の意義 〈参考文献〉 『刑法総論』山口厚(有斐閣) 『刑法総論』西田典
之(弘文堂) 『刑法講義総論』前田雅英(東大出版会)
犯罪が完全に実現された場合のことを既遂といい、実行の着手はあるが犯罪が完全に至
らなかった場合のことを未遂という。未遂においても、着手した実行行為を終了しなかっ
た着手未遂と、実行行為を終了したが結果が発生しなかった実行未遂とに分かれるが、法
的扱いの点で差異はない。
未遂犯の構成要件の中核的な概念...