2017年度の憲法のレポートです。
設題2:日本国憲法における平和主義について、前文および9条の解釈と集団的自衛権をふまえてのべてください。
★豊岡短期大学で一発合格のレポートです。
社会に出てから勉強を始めた私ですが、短大の三年間でレポート一度も落としたことありません。これから保育資格を目指す方や、レポートを初めて書かれる方のお役に立てたら幸いです。
先生からのコメントとアドバイス
『ご自身の見解がよく記述されておりgoodです。』
『閣議決定は必ずしも"他国防衛説"と結びつくとは限らないと思います。』
とのことでした。
設題2:日本国憲法における平和主義について、前文および
9条の解釈と集団的自衛権をふまえてのべてください。
〈はじめに〉
日本国憲法は、前文において「①国民主権の平和主義②平和を保持する平和主義③平和
的生存権を有する平和主義」というように、日本は「平和主義」であることを規定してい
る。また、第9条第1項では戦争、武力による威嚇及び武力の行使を禁止し、第2項では
戦力を保持しないと規定し、国の交戦権を否定している。こうした基本的原則は戦後のわ
が国の外交・安全保障の大きな柱となってきた。しかし、同時に、刻一刻と変化する世界情
勢の変化に応じて、政府が第9条をめぐる解釈を変えてきたことも事実である。とりわけ、
集団的自衛権に関しては、今後のわが国の外交・安全保障政策にとってこの問題を避けては
通れないものと考えられる。
〈集団的自衛権〉
集団的自衛権とは、基本的には「他の国家が武力攻撃を受けた場合、これと密接な関係
にある国家が被攻撃国を援助し共同してその防衛にあたる権利」を意味するが、解釈は次
の3つに大別される。①一国に対する武力攻撃が行われることによって、他の諸国も各自
の...