2019年度、中央大学法学部通信教育課程 民法3[債権総論] 第1課題。B評価。評価があがるような指導文言付。指導文言は、各設問の横()の中でアドバイス有という言葉を添えて、記載しています。
評価Aを保証するものではありませんが、時間とお金をかけているからこそ、少しでも良い評価を取れる一助になれば幸いです。
次の概念について、それぞれ300字程度で説明しなさい。
1) 種類物債権
2)自然債務
3)法定利率
4)連帯保証
5)履行補助者の過失
最後に、本ページ下記「資料の原文内容」にうまくレポート内容が反映されていませんが、ダウンロード可能なレポートは、大学のレポート規定内容になっておりますので、ご安心頂けたら幸いです。
1) 種類物債権(評価 D 種類物債権の不都合性を含めるアドバイス有)
不動産のように物の個性に着目された特定物債権に対し、種類と数量だけを指定した目的物で
ある(民法 401 条 1 項)。不特定物債権とも呼ばれ、目的物が消失しても履行不能にならず、他の
同種のものを調達する義務がある。引渡されるべき目的物の品質は、例えば、契約でビール 1 ダ
ースのようにはっきりとした意思明示がなければ、中等品質のビールの用意が必要である。最終
的に、売主が買い手に引き渡すビールは、このビールと決まる(民法 401 条 2 項種類物債権の特
定)時点で、特定物債権と同様に民法 400 条善管注意義務を負う。
2) 自然債務(評価 B 自然債務の他の例を含めるアドバイス有)
債権が有する本質的効力の訴求力を欠く債権の総称。例として、A が B の気を引こうと B が独立
してお店を出すことになったら、必要なお金は全部出すと A が言った後、A がお金を渡さなくて
も、B からは決して請求はできない (カフェー丸玉事件大判昭和 10 年 4 月 25 日)。つまり、自然
債権とは、A(債務者)が任意に...