刑法各論課題2

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    設問2について、前半と後半の比較、窃取についての記載があるとなおよいとのコメントあり

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    設問1
     判例・通説では、窃盗罪の主観的要件として、故意の他に不法領得の意思が必要とされている(最判昭和30年9月27日集刑第108号619頁など)。不法領得の意思は、判例において、「権利者を排除して他人のものを自己の所有物としてその経済的用法に従いこれを利用もしくは処分する意思」と定義されている(大判大正4年5月21日刑録21輯663頁)。
    この前半部分は、「権利者排除意思」とも呼ばれ、他人のものを無断使用する意思で取っても、実質的に他人の所有権を尊重する意思であれば、領得意思が欠け、窃盗罪は成立しないとされており、後半部分は、「利用意思」とも呼ばれ、窃盗罪と毀棄隠匿罪を区別する機能を有し、単なる毀棄、隠匿、放棄の意思しかない場合は、窃盗罪にはならないことを意味している。
    既に述べたように、判例・通説では窃盗罪の成立には構成要件的故意の他に、不法領得の意思が必要であるとしている。これは、一時使用および毀棄隠匿罪を可罰的な窃盗罪の範囲から排除し、一時使用を不可罰とし、毀棄隠匿罪を窃盗罪と区別することが目的である。窃盗罪は財産犯であるところ、領得犯罪であると考えられている。領得とは、行為...

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