日大通信の憲法(課題2)の合格レポートです。
丸写しは避け、レポート作成の参考資料としてご使用ください。
課題:違憲審査権について論じなさい。
1 違憲審査制の意義
違憲審査制とは、法令ないし国家行為が憲法に適合するかを、特定の国家機関が審理判
断する制度をいうところ、憲法(以下、法名省略。)は 81 条で裁判所の違憲審査権を規定
している。
2 違憲審査制の性格
違憲審査制は、①抽象的審査制(憲法裁判所が、具体的な争訟と関係なく、抽象的に違
憲審査を行う方式)と、②付随的審査制(通常裁判所が、具体的な訴訟事件を裁判する際
に、その前提として事件の解決に必要な限度で、適用法上の違憲審査を行う方式)に分け
られる。
して、81 条は付随的審査制を定めた規定でするのが通説・判例(最大判昭和 27 年 10 月8
日参照)である。その根拠は、㋐81 条は「第六章 司法」の章に規定があり、司法とは具
体的な争訟を裁定する国家の作用であり、違憲審査権はその作用に付随するものとして 81
条に明記したと解されること、㋑憲法に積極的に明示する規定がなければ抽象的審査制は
認められないことにある。
3 違憲審査権の主体
81 条により下級裁判所にも認められている。
その根拠は、㋐すべて裁判...