日大通信の刑法Ⅰ(課題2)の合格レポートです。
丸写しは避け、レポート作成の参考資料としてご使用ください。
課題:「犯罪の実行に着手してこれを挙げなかった者は、その刑を減軽することができる。
ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。」と規
定する刑法 43 条の規定を説明せよ。
1 未遂犯とは
未遂犯とは、犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった」(43 条本文)場合をいう。通常、
刑法各本条で個別に規定されている基本的構成要件は、既遂犯、すなわち、実行行為によ
って犯罪が完全に実現された場合を指す。しかし、既遂に達しなかったとしても、構成要
件的結果発生の高度な危険性が認められる場合は少なくない。そのような危険性を生じさ
せた者を、一切処罰できないとするのは妥当ではない。そこで、刑法は一定の犯罪につい
て、基本的構成要件を修正して、「犯罪の実行に着手」した時点において、未遂犯として刑
罰の対象としている。
2 未遂犯の成立要件
43 条本文に定められているとおり、未遂犯の成立には、①「犯罪の実行に着手し」たこ
と、②構成要件的結果が発生しなかったこと(結果の不発生・結果発生の因果関係なし)と
いう二つの要件を充足する必要がある。
未遂犯を処罰する...