慶應通信 合格レポート
文句なしの評価をいただきました。こちらは経済学部課題です。
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第1.
1.近代私法の原則は,権利能力平等の原則,所有権絶対の原則,私的自治の原則から成る.このうち,私的自治の原則とは,個人の契約関係は,契約当事者の自由な意思によって決定されるのであって,国家はこれに干渉せず尊重しなければならないという原則である.民法上の契約の自由とは,この私的自治の原則の系として導かれ,具体化される.契約の自由は,これに基づき,私人の法律関係は私人がその意思にもとづいて強行法規や公序良俗,信義則に反しない範囲内で自由に決定することができる.近代私法の三大原則とされる法理ではあるが,平成二十九年の債権法改正で条文化され,現在,実定法上の根拠は民法第521条,522条に求められる.契約の自由の具体的な中身は,①締結の自由,②相手選択の自由,③内容の自由,④方式の自由である.次に,以下に契約の自由の意義のそれぞれ内容について述べる.
(1)締結の自由(§521-1)とは,契約自体を締結するかどうかを自由に決定することができる原則をいう.
(2)相手選択の自由(§521-1)とは,契約締結の相手を自分の意思で自由に決定することができる原則をいう.
(3)内容の自由(§5...