【日大通信】民法Ⅲ(K30200)課題2 合格リポート【2019~2022年度】

閲覧数1,859
ダウンロード数8
履歴確認

    • ページ数 : 3ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    日大通信 民法Ⅲ 2019~22年度 課題2の合格リポートです。
    丸写しなどは避けて、あくまで参考程度とし、ご使用は自己責任でお願いいたします。リポート作成、がんばってください。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    【日大通信】民法Ⅲ(K30200)課題2 合格リポート【2019~2022年度】

    <課題>
    債権譲渡の対抗要件について説明した上で、債権の二重譲渡における譲受人相互間の優劣決定基準について論ぜよ。

    <ポイント>
    債権譲渡の対抗要件である通知・承諾等(467条)について一般的な説明を加えるとともに、債権者以外の第三者に対抗する対抗要件としての「確定日付のある証書」による通知・承諾につき、二重譲渡を例にとって優劣の決定基準を論じ、判例の立場を採った場合に生ずる通知の同時到達・先後不明における当事者間の法律関係についても併せて論じることが求められる。

    <キーワード>
    債権譲渡の対抗要件、確定日付、同時到達・先後不明

    1.債権譲渡の対抗要件
     債権譲渡について,債務者に対抗不要とすると債務者の二重弁済の危険や抗弁が主張できなくなる危険が生じてくる。そのため、民法第467 条1項では、「債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない」と定めている。すなわち、債権譲渡の対抗要件は、次...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。