慶應通信合格レポート
課題:不動産物件変動、など
※丸写は禁じます。
※参考程度にお使いください。
※剽窃等に関しては当方は一切関知致しません。
※添削内容に従って内容を変更しております。
物権法
1. 不動産物件変動について
はじめに
不動産物件変動とは、土地及びその定着物で、その所在が固定しているもの(民法86条)に対する権利の発生・変更・消滅のことをいう。物権変動そのものは、意思表示のみによって生じる(176条)が、この変動について、第三者に対抗しようとする際には、相手に対して物権変動が生じた事実を明らかにする公示が必要となり、その手段として、登記が必要である(177条)。登記がなくても、当事者間・第三者関係で物権変動は生じるが、不完全なものであり、登記を備えることによって、完全な物権変動になる。
登記とは、国家が作成管理する登記簿に物権変動の事実及びその内容を記載すること、または、その記載された内容そのものを指す。
では、登記がないと対抗することが出来ない第三者とは、どのような者を指すのか、以下に考察する。
第1章:第三者の客観的要件
判例によると、177条の第三者は、目的物に対し、一定の法的地位あるいは、権利を有する者に限られるとしている。
その理由としては、対抗と言う問題は、利害相反する時に初めて生ずるものであり、当該物権変動について、利害関係を...