佛教大学 通信教育課程 日本国憲法のリポートになります。 2022年度 最新版です。 ※そのままの転用は処罰の対象となりますので、あくまでこれを参考とし、自らの経験等を踏まえて作成してください。
設題:法の下の平等について
参考文献:
伊藤正己著(2006年)「憲法入門第4版補訂版」有斐閣
上田健介・尾形健・片桐直人著(2020年)「憲法判例50!第2版」有斐閣
安西文雄・巻美矢紀・宍戸常寿著(2018年)「憲法学読本第三版」有斐閣
まず、日本国憲法第十一条「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。」から、全ての国民は基本的人権が保障されており、国家権力の作用についての限界を定めて個人の基本的人権に権力の介入を禁止し、「国家からの自由」つまり権力の支配を受けないことが保障されている。
十四条によって一般原則として徹底した法の下の平等を保障し、さらにいくつかの平等規定を置いている。人間平等の理念は個人の尊厳の原理の当然のあらわれであるが、「法の下の平等」はとくに「近代的自然法思想」、「近代的宗教思想」、「近代的民主主義」をうけて近代憲法に受け入れられている。また、旧来の慣行や偏見は平等権の実現の障害になりやすいが、それらを変えつつ、日本は現在まで平等権の確保に努め...