慶應通信経済学部の保険学のレポートです。生命保険と損害保険の構造的な相違について論じています。
*レポート作成の参考資料としてご使用ください。
*本レポートの使用が剽窃等の不正行為に該当しないよう取扱いには十分ご注意ください。
保険学レポート
はじめに
本稿は、生命保険と損害保険の間に認められる相違について論じるとともに、相違を作り出す要因について明らかにするのが目的である。
こうした論旨を踏まえ、本稿では、第1章で生命保険と損害保険の定義と両保険の構造的な特徴に関する先行研究、第2章で生命保険と損害保険の間に認められる構造的な相違について述べる。先行研究や構造的な相違を踏まえ、第3章で相違を作り出す要因について論じる。
第1章生命保険と損害保険の定義と両保険の構造的な特徴に関する先行研究
第1章では、生命保険と損害保険の定義に加え、生命保険と損害保険の構造的な特徴に関する先行研究について論じる。
第1節生命保険と損害保険の定義
2010年4月1日に施行された保険法(平成20年法律第56号)によれば、損害保険は「保険者が一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補する」保険、生命保険は「人の生存または死亡に関し一定の保険給付を行う」保険と定義される。さらに保険業に対する監督法制にあたる保険業法3条では、定期保険や終身保険など、生命保険に固有の分野を「第一分野保険」、自動車保険や火災保険など...