【2021年度】合格をいただいた慶應通信経済学部の民法のレポートです。初回合格となりました。契約自由の原則と過失責任の原則の問題と修正について論じています。
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人間の封建的身分からの解放を目指し、自己の自由な意思決定にのみ自己の行動を規定し、自己の意思に基づく行為に対してのみ責任を負うを可能とする近代私法。1804年にナポレオンの下に制定されたフランス民法典によって形成され、現在も法を規定する際に有効な法原則となっている(木下、1955年)。
近代私法の原則は、所有権絶対の原則と契約自由の原則、過失責任の原則で構成されるが、人々の自由を保障する契約自由や過失責任の原則は、社会的強者にとって弱者を貪ることを正当化する考えであるとして、現代社会に適用しづらくなっている(大村、2020年)。本レポートでは、3大原則のうち、契約自由の原則と過失責任の原則の意義と内容に加え、現代社会の特性に照らし合わせた問題に触れ、問題解消に向けてどのような修正がなされてきたかを考える。第一章は契約自由の原則、第二章は過失責任の原則について、それぞれ述べる。
第一章 契約自由の原則
第一節 契約自由の原則の意義と内容
契約自由の原則は、個人間で結ばれる契約については、国家が干渉せず、それぞれの個人の意思を尊重するという取引法上の法原則である。個人間の生活関係をつく...