法学(日本国憲法2単位を含む)2019~2022年度リポート課題1の合格レポートです
丸写しはさけて、レポート作成の際の参考資料としてお使いいただけますと幸いです。このご時世で色々と大変だとは思いますが、教員免許取得できるよう一緒に頑張りましょう
【課題】
以下の文章は、平成25年のある最高裁判例の一部である。憲法上、何の原則に関わるかを指摘した上で、なぜ問題とされたかを明らかにし、検討しなさい。
「父母が婚姻関係になかったという、子にとっては自ら選択ないし修正する余地のない事柄を理由としてその子に不利益を及ぼすことは許されず、子を個人として尊重し、その権利を保障すべきであるという考えが確立されてきて」いる。
【本文】
(1)平成25年の9月4日、最高裁判所は、民法第900条第4号ただし書前段の規定にある、非嫡出子の法定相続分を嫡出子の2分の1とした判例に対して、違憲であるという判決を下した。これは平成13年7月に出された判例を覆すものであった。この一連の嫡出子と非嫡出子の法の下の平等に関する一連の議論の中で、平成13年7月時点における嫡出子と非嫡出子の関係に関する法の下の平等の中での立場の扱いと、その認識が平成25年までにどのようにして変化し、最終的に冒頭の判決に至ったのか、以下四つの段落を通して論述する。
(2)まずそもそも日本の憲法における法の下の平等に関して前提を定義する。日本国憲法には、14条1項において「すべて...