日本大学通信教育学部、2019~2022年度の憲法のリポート課題②、「違憲審査権について論じなさい」の合格リポート原稿です。手書きの際に若干修正を加えております。
丸写しでの提出はおやめください。誤字脱字など修正しておりません。あくまで、ご自身のリポートの参考としてお使いください。
違憲審査権は、国民の人権を守り憲法の内容を実現するための、憲法保障の制度である。日本国では明治憲法下では明文化されていなかったが、現行の日本国憲法では第81条において「最高裁判所は一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である」と明文をもって規定されている。この違憲審査権は最高裁判所のみが有するのではなく、憲法も法である以上、司法権を事件に解釈・適用できるはずであり、下級裁判所にも与えられる。しかし、終審裁判所は最高裁判所であると規定されていることから、憲法の解釈・適用を巡る争訟においては上告審が高等裁判所であっても特別上告によって最高裁の判断を受けることができる。
違憲審査権の対象は、一切の法律、命令、規則又は処分と規定されているが、これは国内規範をすべて含む趣旨である。法律とは国会が制定する形式的意味の法律、命令・規則は法律以外の一般的・抽象的法規範をさしたものであり、条例や独立行政委員会の規則なども含まれる。また、処分とは公権力による個別的・具体的な法規範の定立行為をさし、行政機関のみならず立法機関や司法機関の行為、裁判所の判決につ...