法学 合格レポートです。
「法令の形式的効力(国法秩序)について説明しなさい」
参考用としてご使用ください。
法令の形式的効力(国法秩序)について説明しなさい。
【国法の形式的効力による体系】
法令とは一般に、議会が制定する法範囲である法律と行政機関が制定する法範囲である命令の総称であるが、諸々の法規では、この法律と命令のほかに、憲法や条例、地方公共団体が制定する法範囲の規則、最高裁判所が制定する法範囲の最高裁判所規則、上級官庁が下級官庁に対して発する命令である訓令などを含めて法令と呼ぶこともある。総務省行政管理局が旧法令データ提供システムで提供していた法令の数(平成二十九年三月一日までの官報掲載法令)は合計八三〇七で、このほかに議員規則、最高裁判所規則、条例がある。
これらは国会の両議院や最高裁判所が、憲法に定められている範囲の事項に関する規則を制定することが出来る権限を持つ制定権者によって、ふつうは条文による法典の形になっているが、法の規定が文章化されている成分法で定められている。この文書で書かれた成文法に対して、成文法のようにまとまった文書で表されていないものを不文法といい、判例法や慣習法、条理などを指す。この法律や命令や規則、条例などの異なるさまざまな名称のものから成り立ってい...