丸写しは避けていただければと思います。 また、最後にまとめとして自分の意見を数行でいいので加えると通過率が上がります。
税法(科目コードK31500)課題2
横書解答
憲法13条・31条の「適正手続(dueprocessoflaw)」が税務調査や税務争訟の場で反映しているか否かについて論じなさい。
ポイント〉
憲法13条・31条の「適正手続(dueprocessoflaw)」の本質を理解し,それを用いて税務調査や税務争訟の問題点を論じること。
〈キーワード〉
納税者基本権。「適正続(dueprocessoflaw)」。税務調査権の法的限界。総額主義・争点主義
税務署が、納税者の申告内容や記帳簿類を不正確だとして調査をする場合、適正手続が遵守されることが重要である。適正手続とは、法の下での手続きの適正さを保障する原則であり、憲法13条や31条に明示的に規定されている。税務署が調査をする際には、納税者に説明を行い、申告内容や記帳簿類についての事実関係を確認する権利が保障されている。
税務調査権には、法的な限界が存在する。税務署は、税務調査の対象となる納税者が不当に不利益を被るような方法での調査や、調査期間の過度な延長などを行うことはできない。また、税務署が調査することができる範囲にも限界があり、...