【日大通信】国際私法 2023年~2025年(科目コードK31200)課題1

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    資料紹介

    丸写しは避けていただければと思います。 また、最後にまとめとして自分の意見を数行でいいので加えると通過率が上がります。

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    国際私法(科目コードK31200)課題1
    横書解答
     国際私法における「反致」について説明しなさい。(1,600字以上2,000字以内でまとめること。)

    〈ポイント〉
     反致の根拠については議論があるので,それを明確にすること。また,反致には幾つかの種類があるが,「法の適用に関する通則法」はどの様な種類の反致を容認しているかについて説明すること。
    〈キーワード〉
     反致の根拠  反致の種類
     「法の適用に関する通則法」が認める反致

    反致は、国際的な紛争において、被告側が原告側に対して逆に訴えを提起することを指す。反致には、相互的反致と単独的反致の2つの種類が存在する。

    相互的反致とは、原告側が被告側を訴えた際に、被告側が原告側に対して反訴を行うことを指す。この場合、原告側が被告側に対して主張した権利に対して、被告側がその主張を否認することになる。

    一方、単独的反致とは、被告側が原告側に対して直接訴えを提起することを指す。この場合、被告側は原告側に対して、自らの権利を主張することになる。

    反致の根拠としては、原告側が提起した訴えに対して、被告側が反訴を提起することで、双方の権利...

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