合格をいただいた法学(憲法を含む)のレポートです。あくまで参考としてご利用ください。丸写し、コピペはご遠慮ください。
法学レポート
裁判において適用する法規が存在しない場合、どのような対応がなされるべきか
はじめに
裁判において適用する法規の条文が存在しない場合を「法の欠缺(けんけつ)」という。法の予見性、すなわち法は未来を予測して作られるが、社会で起こる事件のすべてに法が存在しているわけではない。日本は成文法主義であるが、裁判所は事件に適用すべき法規がなくとも、裁判を拒否することはできない。なぜなら法の不備を理由に訴訟を拒否すると、裁判所の人権保障としての機能が全うできなくなってしまうからである。またこの欠缺を新しい諸問題に適合する規範の法規によって埋めることは裁判官の責務である。このレポートでは、第1章において民事裁判の場合、第2章において刑事裁判の場合について法の欠缺にどのように対応がなされるべきなのかを論じる。
第1章民事裁判の場合
「裁判を受ける権利」は、日本国憲法第32条により「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない」として保障されている。したがって民事裁判において裁判所は「法の欠缺」を理由に訴訟受理を拒絶できない。そのため民事訴訟においては「類推解釈」や「一般条項」と呼...