連関資料 :: 民法総論

資料:28件

  • 民法総論
  • 慶應通信 2023年度・2022年度 民法総論 合格レポート  ※レポート作成の参考資料としてご使用ください。 ※本レポートの使用が剽窃等の不正行為に該当しないよう取扱いには十分ご注意ください。
  • 慶應 通信 法学部 甲類 民法 民法総則 民法総論
  • 1,210 販売中 2023/09/08
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  • 民法3(債権総論)
  • A・B間で特定の不動産について賃貸借契約を締結したが、その後、貸主であるAが当該不動産をCに売却し、Cが所有権を取得した。この場合における借主Bと買主Cの関係について、BがCに対してなし得る主張の観点から、その可能性を論じなさい。
  • 民法 登記 問題 判例 物権 権利 契約 売買 債権 所有権
  • 550 販売中 2011/08/23
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  • 民法 契約総論 問題と解答
  • 民法 契約総論 問題と解答 一、本問は、マンションを購入して入居したXが、当初予定していた環境利益が得られなくなった場合、マンション売主であるY及び、その担当者Aに対してどのような責任を追及できるかが問題となる。なお、AはYの社員であり、YはAを履行補助者として利用することで利益を得ているのだから、Aの故意・過失による損害もYが負担するのが公平にかなうので、以下においてXはAの行為についての主張もYに主張しうると考える。
  • 法律学 契約総論 民法 解答 司法試験
  • 550 販売中 2008/08/29
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  • 民法(債権総論) 手段債務と結果債務
  • 「債務不履行に基く損害賠償請求権を論じる局面において、手段債務と結果債務は、その判断構造が大きく異なる」という見解を分析しつつ、私見を論じなさい。  1、債務不履行による損害賠償請求権(民法415条)が発生する要件は、伝統的に①客観的な意味での債務不履行があること、②債務者に「責め帰すべき事由」があること、③損害が発生していることが必要とされる。このうち①と③は客観的要件、②は主観的要件とされる。  ここで②帰責事由について、判例・通説は、債務者の故意・過失及び信義則上これと同視すべき事由と解している。また過失とは、結果予見義務と結果回避義務を含む注意義務に違反することと解する。つまり、裁判所は具体的にどのような帰責事由があったかを必ずしも認定する必要がなく、債務者が損害賠償責任を免れるためには、債務者の側で自らに帰責事由がなかったことを立証しなければならないと解される。  この債務者側の立証責任に関しては、債務者はいったん給付を約束しており、給付不実現(債務不履行)の場合には、約束の持つ重さから、責任のあることを推定して良いとされる。またこのことは、債務不履行責任で因果関係が独立の要
  • 民法 債務 債務不履行 責任 評価 債権 契約 意義 義務 損害賠償 大学 レポート
  • 550 販売中 2009/07/08
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  • 民法総論 学部学年末試験対策レポート
  • 第一問 次の(ア)(イ)(ウ)の組み合わせとして正しいものを選べ。 市民社会において、人が権利を取得したり、義務を負うのは、自らの意思でそれを望んだときだけであるとされる。これは(ア)と呼ばれる原則であり、民法の指導原理のひとつである。民法の指導原理としては、この他に(イ)や、自らに落ち度がなければ責任を負わないという(ウ)があり、(ア)、(イ)、(ウ)をあわせて民法の三大原則と呼ぶ。 (ア)所有権絶対の原則(イ)私的自治の原則(ウ)報償責任の原則 (ア)所有権絶対の原則(イ)私的自治の原則(ウ)過失責任の原則 (ア)私的自治の原則 (イ)所有権絶対の原則 (ウ)過失責任の原則 (ア)私的自治の原則(イ)所有権絶対の原則(ウ)報償責任の原則
  • レポート 法学 学部試験 総則 総論 法学部試験対策 法学部レポート対策
  • 550 販売中 2006/08/21
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  • 民法ゼミ:レジュメ「債権総論-1.債権の種類と効力」
  • 債権総論 1.総説 1.債権とは何か? 債権・・・債務者に対して一定の行為(給付)を請求し、それを受領・保有する権利 債務・・・債権者に対して一定の行為をする(しない)義務 1-1.債権の効力 給付請求力:予定された内容の給付を行うように債務者に訴えかけて促す力 給付保持力:債務者が行った給付義務の結果として、譲渡された物・金銭・労務 完成された仕事・処理された事務を自分のものとして受領し、保持で きる力 →給付保持力があるから、債権者は不当利得とならない。 訴求力:債権をもって裁判を起こしたなら、必ず勝訴判決をもらえる力 (訴力、本案判決請求権) →債権をもって債務履行請求訴訟を行った場合、 必ず勝訴できるという債権 の特質 貫徹力:強制執行による債権の実現を正当化する力 ・・・原告(債権者)勝訴の判決が確定したにも拘らず、債務者が債務を履行 しない場合には、強制的に履行させることができる。 →間接履行:債務不履行の場合、債権者が履行し、その代金などを債務者に 支払わせること →行政執行:債権者に代わり、行政機関(裁判所)が公権力をもって履行を 強制さ
  • 債権 債務 行政 物権 権利 裁判 目的 内容 義務 裁判所
  • 550 販売中 2008/01/29
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