慶應通信、民法総論の合格レポートです。丸写しは、ご自身を守るためもおやめください。
1.法律行為や意思表示が、無効となる場合と取り消すことができる場合について簡潔に整理した上で、両者の共通点および相違点について理由とあわせて説明する。
①法律行為や意思表示が無効となる場合:千葉県弁護士会代表の牧野氏によると、無効とは「法律行為や意思表示があったものの、その有効要件を満たさないために最初から効果が生じない(注1)」ことをいう。無効となる場合は6つある。(1)公序良俗違反…「暴利行為や妾契約(注2)」など(2)強行法規違反…「労働基準法に違反する行為(注3)」など(3)心裡留保…「真意を欠くことを知りながらなされた意思表示(注4)」(4)通謀虚偽表示…「相手方と意を通じで真意と異なる意思表示を行うこと(注5)」(5)意思能力の欠如…「幼児や未成年者などの意思能力が欠如した状態で成された法律行為(注6)」など(6)無権代理…「民法113条1項(注7)」に記載のように、無権代理にかかる契約は原則無効となるが、無権代理行為につき当事者本人の追認があれば、行為は有効と扱われ当事者本人に効果が帰属される。民法改正前は、これらに加えて錯誤の場合も無効としていたが、改正後に「取り消し...