慶應通信刑事政策学

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    資料紹介

    慶應義塾大学通信教育課程 刑事政策学の合格レポートです。このままの提出は、ご自身を守るためにも絶対にやめてください。このレポートを参考に、ご自身の文章に置き換えていくことをおすすめいたします。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    1.犯罪を行った外国人に対する刑事処罰について
     来日外国人に対する刑事処罰は、基本的に日本人に対する刑事手続きに従い、処分が決定されることになる。第一に逮捕や勾留による身柄拘束がされ、次に検察による起訴、そして起訴後の勾留・保釈、刑事裁判という流れとなっている。なお2020年における「来日外国人被疑事件の検察庁終局処理人員数は1万6380人」となっている。来日外国人の起訴率は日本人を含めた全終局処理人員と比較すると、「全終局処理人員が41.1%であるのに対し、来日外国人は45.6%」であり4.5ポイント高い結果となっている。
    外国人の出入国管理制度との関連であるが、逮捕自体を理由として在留資格が取り消されることはない。これは日本の刑法において無罪の推定が働いているためである。一方で身柄拘束中に在留資格が経過してしまった場合には不法在留や不法滞在として扱われることになる。そのため、「刑事処罰の手続きが進展し、不起訴処分、無罪判定や保釈などの身柄拘束が解かれた場合でも、不法滞在者として出入国管理庁に拘束された上で母国への強制送還がなされる」可能性がある。身柄拘束中であっても弁護士などを介...

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