1 B及びCは、甲建物を占有しているAに対して、所有権(206条)に基づき、甲土地の明け渡しを求める事が出来るか。第三者が不法占有をする場合、共有者が明渡請求をなし得ることには争いがないが、かかる請求が認められるためには、共有物につき、第三者ではなく、共有者の一人が占有をする場合に、他の共有者が明け渡しを請求できるか否かが問題となる。
(1) この点について、Aは故YからBとCとともに、甲建物を共同相続して共有(898条)するものであり、甲建物について3分の1の共有持分権を有している。これに対して、B、Cもそれぞれ甲建物について、3分の1ずつの共有持分権を有しているから、B、CはAに対して対抗関係(177条)に立つことになる。そして、BとCは合わせて、甲建物について3分の2の共有持分を取得する。もっとも、B、CはAの持分については取得することができない。
(2) よって、B、Cは甲建物について完全な所有権を取得していないから、上記請求は認められない。
2 では、B、Cはその有する共有持分権に基づいて、Aに対して明け渡しを求める事が出来ないか。共有者相互間において明け渡し請求が認められ...