(1) 留置権における「物と債権の牽連性」
「物と債権の牽連性」とは、他人の物の占有者が「その物に関して生じた債権」を有することが必要である(295条1項本文)ことを言い、留置権の成立要件の1つである。
判例・通説では、①債権が物自体から発生した場合、②債権が物の返還請求権と同一の法律関係または同一の生活関係から生じた場合に、牽連性を認めている。
また、甲が不動産を乙と丙に譲渡し(二重譲渡)、移転登記を経由した場合、丙の不動産引渡請求に対し、乙が履行不能による甲に対する損害賠償請求権に基づき留置権を行使し得るかが問題となるが、判例・通説は、甲は、乙に対し不動産の返還を請求する関係になく、乙が不動産の引渡しを拒絶することによって甲の負う損害賠償債務の履行を間接に強制する関係を生じないことを理由に、否定している。
(2) 動産売買先取特権
「先取特権」とは、債務者との合意なく、特定の財産に対して法律上優先的に債権回収をする権利である。例えば、商品の売主である債権者は、取引先が代金の支払いをしない場合、取引先に対して販売した商品から優先的に債権回収を図ることが法律上当然に認められるこ...