民法 公示の原則 公信の原則について

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    資料紹介

    民法(物権) 公示の原則 公信の原則

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     公示の原則とは、物権などの排他的な権利の変動は外部から認識できる方法を伴わなければならないとする原則である。権利の変動があった時、そのことが外部から認識できないと、これによって権利を喪失した者を依然として権利者であるとして取引する第三者が現れた場合、権利変動を外部から認識できれば権利を失った者はすでに権利者ではないことがあきらかになるため、その者を権利者として取引をする第三者が現れることがなくなる。物権を公示する手段には登記と占有がある。
     登記は、誰が権利者であるかを登記簿に記載する制度であり、占有は、物に対する事実上の支配のことである。これを公示することで、対外的に物権の存在を警告すると共に、取引に入る第三者が物件のありかを理解し、取引の安全性を図るという目的がある。
     日本法では、民法第177条により登記は不動産物権変動の対抗要件とされている。日本の判例・通説の対抗要件主義の下では、登記は物権変動の結果、当事者間で取得された権利に第三者対抗力を与えるという付加的効力をもつもので、それ以上のものではないという、消極的な信頼を保護するという立場に立っている。
     一方の占有は、法的観...

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