卒論 「外国人の参政権について」
・卒論の概要
・参考文献のリスト
外国人の参政権について
概要
わが国の外国人は年々数を増しており、外国人の中でも半数以上が韓国・朝鮮人、中国人のアジア人が占めている。その中でも、定住外国人と特別外国人が存在している。当然であるがその外国人には選挙権が無い。日本国憲法では外国人に対して保障している人権とそうでない人権がある。外国人に保障しなければならない権利については、第1に思想・良心の自由、信教の自由、表現の自由などの精神的自由は、原則として日本国民と同じく権利の保障がなされるべきである。(しかし、政治的言論に関しては表現の自由の一部制限が許される。)第2に裁判を受ける権利、人身の自由、第3にプライバシー権などがあげられる。 外国人に保障してもしなくてもよい権利には、個人の生存、生活の維持・発展に必要な諸条件の確保を国家に要求する社会権や今回のテーマである地方参政権も含まれている。
最高裁は地方議会参政権については、外国人に権利も認めていない現行法を合憲としながらも、同時に将来法律を改正して選挙権を外国人にまで広げてもよいと判断しており、よって外国人の地方参政権は外国人にこれを保障してもしなくてもよい権利と...