刑事訴訟法 被害者参加制度

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    資料紹介

    刑事訴訟法
    「被害者参加制度」について

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    刑事訴訟法 被害者参加制度について

     被害者参加制度とは、平成19年に改正されたもので、被害者にも公判手続きへの参加機会を認め、検察官が被害者等の立場を十分に理解して主張・立証をなし得るよう手助けする制度のことである。
     対象となる事件は、①故意の犯罪行為により人を死傷させた罪、②強制わいせつ、強姦、準強制わいせつ、準強姦の罪、③業務上過失致死傷、自動車運転過失致死傷の罪、④逮捕及び監禁の罪、⑤略取誘拐、人身売買の罪、⑥②から⑤の犯罪行為を含む罪、⑦これらの未遂であり、大別して人の生命・身体に関する犯罪、性犯罪である。
    参加者は、対象事件の被害者等(被害者又は被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹)と、当該被害者の法定代理人である。(刑訴法290条の2、316条の33)
    被害者、遺族または被害者等代理弁護士は、被告事件の手続きへの参加を申し出ることから参加は始まる。次に、参加の申し出を受けた検察官は、意見を付してこれを裁判所に通知し、裁判所が相当と認めるときは、当該被害者等の参加を許可する。(刑訴法316条の33)

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