合格答案です。 評価は大学側からの特定の可能性があるため公表しません。 なおそのまま提出すれば、間違いないくバレ、処罰されます 何かしら変更点を加えるなどをオススメします。
本課題では、法律と条例の関係に関する論述を要求されている。そこで、それぞれの意義が問題である。
1.憲法が要求する実質的法治主義(同法13条、11条・97条、98条、99条、31条、76条、81条)から、国民の法的地位や権利義務に影響を及ぼす具体的な国家活動は予め存在する一般的抽象的法規範に従って行わなければならないところ、憲法41条(国会中心立法原則)により国会のみが制定することのできる一般的抽象的法規範を法律という。他方で、国会中心立法原則の重大な例外として、普通地方公共団体が定める法規範を条例という。
2.ここでまずかかる条例の制定権が、憲法41条に照らし違憲とならないか、問題である。これは合憲であると解すべきである。
けだし、同条の趣旨は国民の代表機関である国会に立法権を独占せしめることで、恣意的な国家権力の濫用を未然に防ぎ、もって国民の人権保障に奉仕する点にあるところ、地域の特色に合わせて独自の規制を行う社会的要請(必要性)に加え、条例は公選議員によって組織された地方議会によって制定される自主立法であり、当該地域でのみ効力を有するもので準法律的・民主的性格が認められる(許容...