通信制大学のレポートです。
最高評価「優」
あくまでもご参考に。
福祉法学1単位め
(課題)
成年後見制度について、事例を挙げながら、説明しなさい。
(解答)
「成年後見制度とは判断能力が不十分な人(本人)の生活、療養看護および財産管理に関する事務を、本人とともに本人の支援者である成年後見人等が行うことによって、本人の意志や自己決定を尊重しながら本人を保護するための法律上の制度である。成年後見制度は法定後見制度と任意後見制度とに大別され、法定後見制度は、後見、保佐、補助の三つの類型で構成されている。」1)
対象者については、事理弁識能力を欠く常況にある人は成年被後見人の対象、事理弁識能力が著しく不十分な人は被保佐人の対象、事理弁識能力が不十分な人は被補助人の対象となる。(民法第7条)以下、それぞれについて具体的に説明していく。
まず、成年被後見人の対象は、事理弁識能力を欠く常況にある人とされている。それだけで利用できるわけではなく家庭裁判所への申立があり、家庭裁判所が後見開始の審判をすることにより、保護者として成年後見人がつく。成年後見人の3つの権限として、代理権、取消権、財産管理が付与される。例えば、障害のある方の両親が亡くなって、相続が発生し...