【1】不当な不起訴に対して外部機関が取る救済措置
このような救済制度として挙げられるのが、検察審査会(検察審査会法1条)および、付審判手続(刑事訴訟法262条1項に規定)である。どちらも、検察官による不起訴処分の公正さを担保する方策で、現行法制定に伴って初めて制度化されたものである。
その他にも、実務上、不起訴の処分をした検察官を監督する上級検察庁の長に対して、不服を申し立てて、監督権の発動を促す道が開かれている(検察庁法7〜9条)。
【2】検察審査会
?審査→議決の流れ
テーマ・2,
不当な不起訴に対して外部機関が取る救済措置
このような救済制度として挙げられるのが、検察審査会(検察審査会法1条)および、付審判手続(刑事訴訟法262条1項に規定)である。どちらも、検察官による不起訴処分の公正さを担保する方策で、現行法制定に伴って初めて制度化されたものである。
その他にも、実務上、不起訴の処分をした検察官を監督する上級検察庁の長に対して、不服を申し立てて、監督権の発動を促す道が開かれている(検察庁法7~9条)。
検察審査会
審査→議決の流れ
被害者や告訴人等で、不起訴処分に不服を持つものから、審査の申立てがあれば、検察審査員(衆議院議員の選挙権を持つ者の中から、クジで選ばれた11人で組織され、任期は6ヶ月)全員が出席して審査会議を開催し、事件記録を調べ、必要に応じて証人を呼び、公務所に照会して必要事項の報告を求めるなどして、不起訴処分が妥当であったか否かを検討する。
審査の結果、不起訴処分が妥当であったと判断されれば、『不起訴相当』、改めてより詳しい捜査を望むときは『不起訴不当』、積極的に起訴が相当であるとの意見がまとまれば、『起訴相当』の各議決をす...