中央大学法学部 通信教育課程 刑事訴訟法 第1課題 (2012年度) B評価合格レポート
【1、問題提起】
刑事訴訟法221条は被疑者その他の者が遺留した物を令状なく領置できると規定しているが、本問の事例の捜査方法では①公道上に排出したごみが遺留物と言えるか、また、②捜査機関は何の制限もなくそのごみを領置することが適法と言えるかが問題となる。
【2、ゴミは遺留物に含まれるか。】
まず、①ごみ集積所に排出したごみが領置の対象となるかという問題について。この点につき、法が遺留物を令状なく領置できると規定するのは、占有取得の過程に強制の要素が認められないからである(197条1項但書)。従って、法221条にいう遺留物とは遺失物より広い概念であり自己の意思によらず占有を喪失した物に限られず、自己の意思によって占有を放棄し離脱させた物も含むものである。よって、ごみに関しても、被疑者などが不要物として公道上のごみ集積所に排出し、その占有を放棄したものであれば、領置の対象となる遺留物に該当すると解することができる。ごみ袋を捜索することは証拠発見のためであれば適法とされても、捜査目的に無関係のごみまで領置することは適切とは言えないが、本問では事件の証拠となりうるダウンベストと時計のみを...