A判定でした。
2012年シラバス対応
法の下の平等について
日本国憲法は「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と14条第1項で規定している。「人種」とは、人の人類学的区別である。現在、日本の統治に服する異人種の国民は少なく、問題は他国に比べて少ない。外国人であることを理由とする差別は含まれないが、原則として外国人を差別しないことが憲法の趣旨である。次に「信条」とは思想上の主義、宗教上の信仰を意味する。「性別」による差別の禁止は、あらゆる分野での男女同権の保障となっている。「社会的身分」という言葉は通常、人の出生にもとづく社会的地位を意味している。「門地」はそのうち、家族的な身分すなわち家柄のことである。
自由と平等
自由権すなわち国家からの自由は、人権宣言の中心を占める古典的人権であり、自然法に基礎をおくと考えられた重要な人権である。
自由権を3つに分類すると「精神の自由」「人身の自由」「経済活動の自由」がある。
「精神の自由」とは、人間の精神活動の自由とされているが、7つに分類できるが量的にも広く精神的自由を保障するととも...