「法の下の平等について」
人間平等という思想は古くギリシャ時代にその起源を求めることができる。しかし、近代憲法において自由と並んで保障されるに至るまでには、長い年月が必要であった。
わが国においては、明治維新のときに四民平等とされる(それまでは、武士、農民、工業を営む者、商業を営む者の順に階級が分かれていました)ものの、貴族は特権をもち、男尊女卑も当然のこと、はたまた外国人との差別的取り扱いも憲法に違反しないとされていた。
そんな日本において平等権が当たり前のこととなった背景には、やはり日本国憲法の制定が大きい。日本国憲法は数カ所で平等権の大切さをうたっているが、その最も中核になる条文と言えば、第14条がそうであると言える。以下に条文を述べる。
第14条第1項 すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
第2項 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。 第3項 栄誉、勲章その他栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効...