住居侵入罪(130条前段)という「侵入」の意義について論じなさい。
刑法各論 2011年度 第三課題
住居侵入罪(130条前段)という「侵入」の意義について論じなさい。 刑法130条前段の住居侵入罪とは、正当な理由がないのに他人の住居もしくは人の看守する低邸宅、建造物もしくは艦船に侵入した場合に成立する規定である。住居や建造物などへのどのような立入りを侵入と捉えるかは、住居侵入罪の保護法益の理解と密接に関わっている。以下に住居侵入罪の保護法益について述べた上で、侵入の意義について考察する。 住居侵入罪の保護法益について、従来の通説である住居権を侵害する犯罪と解す「住居権説」と、住居等の事実上の平穏を法益と解する「平穏説」との間で対立がある。 判例では、戦前の家父制度の関係で、住居権は「家長としての夫」のみに帰属という「旧住居権説」の見解から、夫の不在中に姦通目的で妻の承諾を得て住居に立ち入る行為について住居侵入罪の成立を肯定した(大判昭和14年12月22日刑集18巻565頁)。戦後、夫の住居権を理由に姦通事例について住居侵入罪の成立を肯定することに対する批判から、学説では平穏説が有力視され、判例もそれに従った(最決昭和49年5月31日裁集刑192号...