刑法各論 2012年度 第一課題
評価:B
刑法各論 2012年度 第一課題
本問のような、騒音によって他人に精神的なストレスを与え、体調を崩させたことが他人の身体を傷つける罪として傷害罪(204条)や暴行罪(208条)に該当するかが問題となる。 傷害の基本的な意味は人の「健康状態を悪化させること」であり(明45・6・20)、刑法204条において、「人の身体を傷害した者」と規定するだけで、傷害の概念について特に明示していない。「傷害」とはどのような行為を意味するのかについては、消極説(生理的機能障害説)と積極説(身体完全性侵害説)で対立している。 両説ともに、怪我をさせることだけでなく、慢性頭痛症・睡眠障害・耳鳴り症・ノイローゼ・病的抑うつ状態に陥れる場合も傷害に当たるとされるが、軽微なもの、例えば、毛を1本引き抜いた場合、消極説は「傷害」とはならない。他方、積極説は、「身体の概観に重要な変化を加えること」であるとされており、頭髪、眉毛、特別に蓄えた髭を剃り落とすのも、「傷害」に含まれるとされる。 これら学説について考察すると、身体の完全性を変更せず生理的機能だけを害した場合と、生理的機能に変化を与えず身体の完全性を害した...