船荷証券の物権的効力について、具体例を示しながら論じなさい。
海商法 第二課題船荷証券の物権的効力について、具体例を示しながら論じなさい。 船荷証券の物権的効力とは、船荷証券の引渡が運送品自体の引渡と同一の効力を有することをいう(商776条、576条、国際海運物品運送法(以下、国際海運)10条)。これを船荷証券の物権的効力といい、船荷証券の引渡は運送品の占有を移転した場合と同一の効果がもたらされる。船荷証券にこのような効力が認められると、運送人の直接占有のもとにある運送中の物品についても、荷送人は船荷証券の引渡をすることで譲渡や質入をすることが可能となり、運送が終了しなくとも代金の回収が可能となるため、商取引にとって都合がよい。この効力は、民法の占有移転の原則との関係で、どのように法律構成するべきかについて相対説と絶対説の2つに学説が分かれている。以下に2つの説について述べる。 まず、相対説であるが、運送品の直接占有は運送人にあり、船荷証券の移転によって、運送品の間接占有のみが移転するという民法の占有移転の理論を前提とした考え方である。この相対説には厳正相対説と代表説の2つ存在している。 厳正相対説は船荷証券による運送品の間接占有及びその移転が...