民事訴訟法 第2課題 固有必要的共同訴訟の柔構造化について

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    資料紹介

    中央大学 通信教育課程 民事訴訟法 第2課題 (2012年度) A評価合格レポート
    課題文 「固有必要的共同訴訟とはどのような訴訟で通常共同訴訟とどのような点が異なっているか。また、固有必要的共同訴訟とされる事件において、共同原告となるべき者の一部が提訴に同調しない場合の問題点を示したうえで、提訴を希望する者が採りうる方法があるか、あるとすれば、そのような方法を認めることの是非について論じなさい。」

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    民事訴訟法 第2課題 固有必要的共同訴訟
    1、固有必要的共同訴訟と通常共同訴訟の違い

    固有必要的共同訴訟とは、判決内容の合一確定が要請される必要的共同訴訟のうち、判決矛盾の回避と手続保障の充足という趣旨のため、利害関係人全員が常に共同で訴えまたは訴えられて初めて適格を認められる訴訟類型である(40条)。

    これに対して通常共同訴訟とは、各共同訴訟人と相手方との間の複数の請求相互間に一定の共通性、関連性がある場合に、本来個別に訴訟を提起し審判されうる数個の請求につき、重複審理の回避による訴訟経済上の利益を図るために便宜上共同訴訟とすることが認められる訴訟形態のことである(38条)。

    両者は判決の合一確定の要請の有無において異なる。すなわち、通常共同訴訟では、各共同訴訟人は訴訟追行や手続進行において原則として独立した権利義務者であるとして、訴訟追行上1人の共同訴訟人が相手方にした訴訟行為などは他の共同訴訟人には影響しないという共同訴訟人独立の原則が定められており(39条)、単独での当事者適格が認められるが、固有必要的共同訴訟では各共同訴訟人間の請求相互の関連性が強いために、判決内容の合...

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