公序良俗違反

閲覧数3,674
ダウンロード数6
履歴確認

    • ページ数 : 3ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    (1)不法行為をしないことを目的とする契約は有効だが、不法行為をすることを目的とする契約は公序良俗に反して無効である。
    →× 132条により、不法行為をしないことを条件とした契約は、不法条件付法律行為として無効である。
    (2)金銭消費貸借契約の目的が賭博債務の弁済のためであるとしたら、この契約は公序良俗に反して無効である。
    →× 判例は、契約目的が賭博債務の弁済のためだとしても、このような動機の不法を相手方が知っていた場合に無効になるとする。
    (3)判例によれば、他人に金銭を貸し付けて、その弁済のために売春をさせる契約は、後者の部分は公序良俗に反して無効だが、前者の部分は金銭消費貸借契約として有効である。
    →× 判例は、売春をさせるための契約は無効であり、これと密接に関連して不可分の関係にある前借金に関する消費貸借契約も無効であるとする。
    (4)公序良俗に反する契約は無効だが、これを知って追認すれば、その時に新たな行為をしたものとして有効となる。
    →× 公序良俗に反する行為は、追認によっても無効である。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    【1】次の叙述は○か×か。理由とともに答えよ。
    (1)不法行為をしないことを目的とする契約は有効だが、不法行為をすることを目的とする契約は公序良俗に反して無効である。
    →× 132条により、不法行為をしないことを条件とした契約は、不法条件付法律行為として無効である。
    (2)金銭消費貸借契約の目的が賭博債務の弁済のためであるとしたら、この契約は公序良俗に反して無効である。
    →× 判例は、契約目的が賭博債務の弁済のためだとしても、このような動機の不法を相手方が知っていた場合に無効になるとする。
    (3)判例によれば、他人に金銭を貸し付けて、その弁済のために売春をさせる契約は、後者の部分は公序良俗に反して無効だが、前者の部分は金銭消費貸借契約として有効である。
    →× 判例は、売春をさせるための契約は無効であり、これと密接に関連して不可分の関係にある前借金に関する消費貸借契約も無効であるとする。
    (4)公序良俗に反する契約は無効だが、これを知って追認すれば、その時に新たな行為をしたものとして有効となる。
    →× 公序良俗に反する行為は、追認によっても無効である。
    (5)公序良俗違反の契約に基づき交...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。