中央大学 通信教育 2012年度 商法(手形・小切手法) 第3課題 合格レポート

閲覧数2,268
ダウンロード数8
履歴確認

    • ページ数 : 3ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    タグ

    判例問題権利契約原因裁判援用債務学説独立

    代表キーワード

    中央大学商法

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    1.問題の所在
     本事例において、手形所持人Cが手形保証人aに対して約束手形の支払を請求できるだろうか。
    まず、Cが有する本件約束手形は、A・B間の請負契約の不履行による損害賠償義務を担保するために振出したものであるところ、当該契約は既に履行されているにも関わらず、BがAに返還せずに、C会社に裏書譲渡したものである。
    そのため、A・B間で約束手形が振出された原因関係である損害賠償義務が不存在であることを理由に、AはBに対して、人的抗弁を主張して、AはBに対して支払いを拒絶できる。
    次に、AがBに対して有する人的抗弁を有するため、手形保証人たるaが当該人的抗弁を援用して、Bへの支払いを拒絶できるかという問題が生じる。
    この点について、まず、手形法17条に規定する人的抗弁の制限が適用されるかを検討する。人的抗弁の制限が設けられた趣旨は、手形の裏書も手形債権の譲渡である以上、抗弁が付着されたままで権利移転するのが原則であるが(民法468条2項)、政策的に抗弁の切断を認めることにより、手形の流通を図ることにある。
    但し、手形所持人が債務者を害することを知る場合には、人的抗弁の切断は認められない...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。