占有改定③

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    民法2部占有改定

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    民法

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    占有改定および指図による占有移転が、即時取得成立のための要件となるか否かについて論ずる。第一に占有改定について、第二に指図による占有移転について、各々につき学説と判例を挙げて、即時取得要件となり得るか否か検討する。
    即時取得とは、「取引行為によって、平穏かつ公然と動産の占有を始めた者は、善意過失の場合のみ、即時にその動産について行使する権利を取得する」(民法一九二条)制度を指す。取得した動産の前の占有者が偽りでも、動産所有権の即時取得が認められる。
    一、占有改定
    占有改定は、動産占有者が動産の引渡をせず「意思表示」だけで他者に占有を移す(民法一八三条)占有移転方式のひとつ。特徴として、第三者から見た場合に権利関係が把握しにくく、また動産移動の無い事が挙げられる。その為、「公然」とした取得か、「占有を始めた」に当たるか否かが問題となる。この問題に対し様々な学説が議論を戦わせている。
    (1)肯定説
    肯定説では、「即時取得の趣旨は、善意無過失の第三者を保護するもの」という前提に立ち、「取得者側の占有状態によって、差異を設けるべきでない」と主張している。つまり、即時取得が「善意無過失」の第三者...

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