不動産取引に対する民法九四条二項の類推適用について論ずる。第一に、判例を分析し、第三者をどのように保護しているか説明する。第二に、法理の役割について、不動産取引に公信力が与えられていないこととの関係で論ずる。
一、民法九四条二項の類推適用
九四条は二つの項で構成されている。一項は「相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効とする」とあり、通謀虚偽表示の無効を指している。二項は「前項の規定による意思表示の無効は善意の第三者に対抗することができない」とあり、通謀虚偽表示を信じて取引した善意の第三者の保護を指している。第三者保護のケースは様々だが、判例を分類すると、作出された虚偽の外観が「真の権利者(以下、本人)の意思と合致した場合」と、「本人の意思と合致しない場合」の二つに大きく分けられる。
本人の意思と合致した場合
(ⅰ)本人が「虚偽の外観」を作出した判例
本人自ら虚偽の外観を作出した例として、「本人に所有権移転の意思が無いにもかかわらず、不動産を購入したが、他人が所有権移転登記をすることを承認した時(最判昭二九年八月二〇日民集八・八・一五〇五)」、「未登記建物の所有権登記...