社会福祉の法体系についてまとめよ。
社会福祉の法制は、憲法25条(生存権保障)・憲法13条(幸福追求権)・憲法14条(平等保障)の憲法諸規定の理念の実現に関わるさまざまな制度であり、生存権・生活権保障を目的として、国や地方公共団体の行う社会的給付サービスに関係している。
しかし、社会福祉に関する法律は、その時代の社会的必要性に応じて制定された背景から、いまだに体系化されたものになっていない。また同時に、福祉ニーズの多様化、深刻化に伴って改正が繰り返されている。
社会福祉の法が定める目的理念は、社会福祉法(3〜6条)で4つの基本原理に具体化して細かく定められている。
?福祉サービスの質は個人の尊厳の保持、自立の支援として良質かつ適切なものでなければならないこと。
?地域福祉を推進する、福祉サービスを必要とする者が、地域社会の一員として日常生活を営み、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が与えられるべきこと。
?サービス提供にあたっては、利用者の意向を尊重し、関連するサービスとの有機的な連携を図り、ニーズに則した総合的な提供を行うこと。
社会福祉の法体系についてまとめよ。
社会福祉の法制は、憲法25条(生存権保障)・憲法13条(幸福追求権)・憲法14条(平等保障)の憲法諸規定の理念の実現に関わるさまざまな制度であり、生存権・生活権保障を目的として、国や地方公共団体の行う社会的給付サービスに関係している。
しかし、社会福祉に関する法律は、その時代の社会的必要性に応じて制定された背景から、いまだに体系化されたものになっていない。また同時に、福祉ニーズの多様化、深刻化に伴って改正が繰り返されている。
社会福祉の法が定める目的理念は、社会福祉法(3~6条)で4つの基本原理に具体化して細かく定められている。
①福祉サービスの質は個人の尊厳の保持、自立の支援として良質かつ適切なものでなければならないこと。
②地域福祉を推進する、福祉サービスを必要とする者が、地域社会の一員として日常生活を営み、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が与えられるべきこと。
③サービス提供にあたっては、利用者の意向を尊重し、関連するサービスとの有機的な連携を図り、ニーズに則した総合的な提供を行うこと。
④福祉サービスの提供体制を確保する...