近畿大学通信レポート(物権法)

閲覧数2,539
ダウンロード数6
履歴確認

資料紹介

民法177条の適用範囲について簡潔に述べよ。

資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

1.民法17 7条とは

 民法17 7条は、「不動産に関する物権の得喪及び変更は、(中略)その登記をしなければ、第三者に対抗することができない。」とされている。

 ここでいう不動産とは、民法86条で規定されている、①土地及び土地の定着物のことを指している。

 つまり、土地及び土地の定着物(建物等)の物権を得た、消滅した、変更した際(物権変動)には、その事項を登記しなければ、第三者に対抗できないと定めた条文である。

2.「物権変動」の範囲

 物権変動の範囲は、当初、意思表示限定説(旧判例・大判明治38 年12 月11 日民録11 輯17 36 頁)を採用していたが、最判昭和38 年2 月22 日民集17 巻1 号235 頁により変動原因無制限説の採用となった。

 意思表示限定説では、17 7 条は、意思表示による物権変動について定める17 6 条の次に配置されているため、17 6 条(意思主義の規定)との関係で存在しており、意思表示による物権変動に限って登記が対抗要件となる。と考えられていた。しかし、物権変動を登記なしに対抗できる場合が相当広範囲に認められることになるため。公...

コメント0件

コメント追加

コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。