近畿大学通信レポート(親族・相続法)

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    資料紹介

    離婚法における破綻主義について述べよ。

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    1.破綻主義の意義

     離婚法における破綻主義とは、裁判離婚において、夫婦関係に回復の見込みがない場合や、夫婦関係を継続させていくことが不可能な場合に、離婚の原因がどちらであっても離婚を認めるべきであるという考え方である。

     民放77 0条1項では、1号から4号まで具体的離婚原因が記されている。例えば、1号であれば、「配偶者に不貞な行為があったとき」と明記されており、配偶者に不貞な行為があった場合、本人はそれを持って離婚を申し出ることができる。この場合、配偶者の側から離婚を申し出ることはできないと考えられる。これを有責主義という。

     対して、民法77 0条1項5号では、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」とされている。これは前述の1号から4号までと違って、抽象的離婚原因である。

     婚姻を継続し難い重大な事由とは、夫婦関係が相当期間破壊され、夫婦別々の生活が確立されているなど、客観的にみて、婚姻関係の回復の可能性が全くない状態であること、夫婦間における信頼や役割の期待、愛情といった心理的側面の交流が喪失し、夫婦間に断絶がある場合のことをいう。

     つまり、民法77 0条1...

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