中央大学通信教育2012年民法4債権各論第4課題

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    2012年民法4債権各論
    第4課題
    評価A
    共同不法行為の成立要件としていわゆる関連共同性を論じなさい。
    1はじめに、共同不法行為(719条)とは、数人が共同の不法行為によって他人に損害を与えた場合に、連帯してその損害を賠償する責任を負わせ、被害者の保護を目的としている。ここで問題となってくるのが、共同不法行為の内容、つまり関連共同性の内容をいかに解するべきかである。
    2共同不法行為の形態は3つに分けられる。①数人が共同の不法行為によって他人に損害を与えた場合(719条1項前段)。②共同行為者のうちいずれの者が損害を加えたかを知ることができないとき(719条1項後段)。③教唆者および幇助者(719条2項)。
    同条が設けられた趣旨は、損害全額を連帯して賠償させることが被害者の保護になること、被害者が誰に損害賠償請求をすべきかという困難を救済すること、教唆者・幇助者を共同不法行為者とみるのは、これらの者と行為は相連携して密着離るべかざる関係にあることなどである。
    共同不法行為の成立要件は、ⅰ)各加害行為が不法行為の一般的成立要件をみたすこと。ⅱ)関連共同性が認められることである。
    共同不法...

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