精神看護学概論にて、精神障害者手帳について福島県の例をとってまとめたものです。等級判断基準、手帳による福祉サービス、自立支援衣料についてまとめました。
精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療(精神通院医療)について
~福島県の例~
①精神障害者保健福祉手帳
○1995年(平成7年)に改正された精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)に規定された精神障害者に対する手帳制度であり、精神障がい者の社会復帰と社会参加の促進を目的としている。
対象 精神障がいのため、長期にわたり日常生活や社会生活への制約がある方(診断書により審査) 内容 種々の福祉サービスを受けることができる。障がいの程度に応じて1~3級の3段階に判定される。 申請方法 所定の申請書と診断書(障害年金または特別障害給付金の証書の写しも可)を市町村の窓口に申請。医療機関でも申請できる。なお、平成18年10月以降の申請(新規・継続)は原則として写真貼付が必要。
・精神障害者保健福祉手帳には、障害の重い順に1級、2級、3級の3段階がある。
・障害等級は、医師(精神保健指定医その他精神障害の診断又は治療に従事する医師)の診断書をもとに判定される。
・(1)精神疾患の存在の確認→(2)精神疾患(機能障害)の状態の確認→(3)能力障害の状態の確認
→(4)...