強制手続において債務者を保護するために設けられら制度を説明しなさい。

閲覧数1,196
ダウンロード数1
履歴確認
  • 1
  • 2
  • 3

  • ページ数 : 3ページ
  • 会員990円 | 非会員1,188円

資料紹介

レポート本文のみで2400文字超で、参考文献を含めるとレポート用紙に余裕はありません。
評価は4で返却されています!

資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

強制執行手続において債務者を保護する為に設けられた制度の「不服申立て及び訴え」と「差押禁止財産」について説明していく。
強制執行手続は債務名義上の請求権を国家機関が強制的に実現する事で債権者を満足させる制度である。その性質上、当事者の公平さが要求される訴訟と異なり、利益の保護を図る債権者が積極的に主要な役割を果たすという特徴がある。その反面、債権者の主体的役割から手続が正当に行なわれない時は債務者を保護する必要が生じる。
 そのような執行に民執法は「不服申立て及び訴え」の機会を用意し、また、執行から債務者の人間としての尊重を保護すべく「差押禁止財産」を規定する事で債務者の保護を図っている。
 最初に「不服申立て及び訴え」を検討する。
①不当執行への訴えは、執行が実定法上の根拠を欠くものを「不当執行」といい、債務者は債務名義にある請求権の存否や内容に異議がある場合、その債務名義の執行力排除を求め「請求異議の訴え」を提起する事ができる(民執法35条1項)。なお、これは第三者も提起する事ができ、「第三者異議の訴え」となる(38条1項)。
 審理は必要的口頭弁論に基づく通常の判決手続に従い、債...

コメント0件

コメント追加

コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。