不動産登記と94条2項

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    資料紹介

    【1】Aは、Bから同人が所有する甲土地を買い受けたが、事情があって、BからCに所有権移転登記をし、その際、Cの了解を得ていなかった。その後、Cは自己名義の所有権移転登記があることを知り、これを利用し、甲土地をDに売却した。一方、Bは甲土地をEに対しても売却していた。次の叙述は○か×か。理由とともに述べよ。
    【2】Aの唯一の身寄りである息子Bは、Aから経営を引き継いだ会社の資金繰りのために、自己名義の土地に抵当権を設定して銀行から融資を受けた。その後、Bは、さらに将来融資をしてもらうために、自己の信用を見かけ上増大させておくことを思いつき、最近判断能力がにぶってきたから預けておくといわれてAから預かった権利証や登記関係書類を利用して、Aに無断でAからBへの贈与が行われてことにして、Aの所有する甲土地の登記をBに移転した。ところがその後、Bは脇見運転で交通事故を起こし、被害者との示談で支払う金額を捻出するために、甲土地を不動産業者Cに売却し登記も移転した。Cは更に甲土地をDに売却したが、登記はまだ移転していない。この場合のABCDの法律関係につき論ぜよ。

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    【1】Aは、Bから同人が所有する甲土地を買い受けたが、事情があって、BからCに所有権移転登記をし、その際、Cの了解を得ていなかった。その後、Cは自己名義の所有権移転登記があることを知り、これを利用し、甲土地をDに売却した。一方、Bは甲土地をEに対しても売却していた。次の叙述は○か×か。理由とともに述べよ。
                     ①    登記
                  A     B     E
                         ②
           F      D     C 登記
    (1)Cは無権利者であるが、Dへの売却前であれば、Cに帰責性はないので、Aが自己への所有権移転登記を求めた場合、これに応じる必要はない。
    →× CはBから甲土地の所有権移転登記をされたことに関与しておらず、Cが甲土地の登記を持っていることの法的根拠はなく、無権利者である。そして、Aは真実の権利者である。よってCは、Aが自己への所有権移転登記を求めてきたらそれを拒めない。
    (2)Dは、Cの登記を信頼し、権利者であると過失なく信じて甲土地を買い受けた場合、所有権移転登記は得ていなくても、B...

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