[問題]
最高裁昭和42年10月24日決定とその原審東京高裁判決を比較しながら、相当因果関係説による相当性判断の基準はどうあるべきか、検討しなさい。
1、最決昭和42年10月24日(米兵ひき逃げ事件)
被害者の死因となった傷害が、被告人の行為から生じたものか、同乗者の行為から生じたものか確定できないのであり、被告人の行為から被害者の死の結果が発生することは経験則上当然予想できるとはいえないことから、因果関係を否定した。
原審:行為者の行為から被害者の死という結果が生じることは、経験則上当然予想しうることから、第三者の行為により結果の発生が助長されたとしても、因果関係の中断はないとし、因果関係を肯定した。
相当因果関係説による相当性判断基準のあり方について
[問題]
最高裁昭和42年10月24日決定とその原審東京高裁判決を比較しながら、相当因果関係説による相当性判断の基準はどうあるべきか、検討しなさい。
1、最決昭和42年10月24日(米兵ひき逃げ事件)
被害者の死因となった傷害が、被告人の行為から生じたものか、同乗者の行為から生じたものか確定できないのであり、被告人の行為から被害者の死の結果が発生することは経験則上当然予想できるとはいえないことから、因果関係を否定した。
原審:行為者の行為から被害者の死という結果が生じることは、経験則上当然予想しうることから、第三者の行為により結果の発生が助長...