問:Xが強盗の手段としてAに暴行・脅迫を加えAを反抗抑圧状態に陥れた後、たまたま通りがかった友人Yが、その場の状況を把握した上で、Xと通じて共にAの財物を奪取した。
承継的共同正犯
問:Xが強盗の手段としてAに暴行・脅迫を加えAを反抗抑圧状態に陥れた後、たまたま通りがかった友人Yが、その場の状況を把握した上で、Xと通じて共にAの財物を奪取した。
1、Yは、強盗目的のXの暴行・脅迫行為によってAが反抗抑圧状態になっているのを承知の上で、Xと意思を通じてXと共同してAの財物を奪取している。そこで、そのようなYに、Xとの強盗罪の共同正犯(60条、236条1項)が成立するか、いわゆる承継的共同正犯の肯否が問題となる。
2、思うに、共同正犯の成立について定める刑法60条が「すべて正犯とする」と規定して、「一部実行全部責任」を認めているのは、共同実行の意思のもと...